コメント
優龍
21万で申告されていたのを
36万にしたなら
控除額の誤差は15万だと思うのですが
33万というのは
どこから出た数字でしょうか。
はじめてのママリ🔰
住宅ローン控除などは受けていませんか?
既に所得税が全額還付なら、還付金はない可能性があります。
33万控除は住民税の計算上の所得控除なので、
所得税法上の配偶者特別控除の額との差額はなんの関係もありません。
住民税は地方税、所得税は国税なので。
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はじめてのママリ🔰
住宅ローン控除2年目?3年目です!
なるほど、どうやらそのせいですね!ありがとうございました😊- 2月26日
はじめてのママリ🔰
36万の内訳として、33万が住民税、3万が所得税らしいです。
優龍
源泉徴収の源泉徴収額がゼロであるなら
所得税の還付はもう、ないです。
住民税の控除が
33万なら
住民税が減税されるのは、3.3万です。