コメント
ママリ
12/31時点での状況で受けられるかどうかを判断します。
今月離婚されたなら12/31はまだ婚姻関係にありますから、配偶者控除は受けられますよ。
はじめてのママリ🔰
回答にはなってませんが離婚してもやり方教えてあげるなんてすごい優しいんですね…!
きっといいことあります👏
離婚するとしばらくは手続きなどで色々大変ですが頑張ってください!
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yh★まま☆
コメントありがとうございます!
本当はしたくないんですが
どうしても顔合わす機会が多くてやれって言われたらやりませんが教えるくらいならと💧
いい事あるよう願います😣
ありがとうございます!- 1月27日
yh★まま☆
コメントありがとうございます。
元旦那今まで自分で何もしてこなかった人なので教えないといけないってなった時、離婚後の仕方分からなくて💧
教えて頂きありがとうございます!