コメント
はじめてのママリ🔰
彼と子どもに親子関係がないので、もし彼が亡くなった時、子どもには相続権がないです。
わたしの夫にも連れ子(すでに成人です)がいますが養子縁組してないです。
みぃ
養育費払ってもらってる場合、扶養義務責任者は元夫が第1位なので継続して貰うことは可能です。
ただ親子関係がないため相続権や縁組してない方の親になんかあった際の決定権などが発生しません。生命保険も無理じゃないですかね、血縁関係がない所謂他人になりますので🙄
-
はじめてのママリ🔰
なるほど🤔💦
ですよね😳
ありがとうございます😊- 1月7日
-
みぃ
あと単純に自分と夫は家族なのに、子供だけ他人ってやっぱり可哀想かなと…😭
- 1月7日
-
はじめてのママリ🔰
確かに本当にそうなんですよね😭
養子縁組するのが当たり前だと思っていたのですが色々あり養子縁組しない選択肢もありなのかと思ってしまいました😭💦- 1月7日
-
みぃ
自分がもし大きくなって養子縁組されてなかったら、「なんで?お義父さん(お義母さん)、本当の子供として認めてくれてなかったのかな…」とか思うし、もしそれに加えて再婚相手との子供がてきたら疎外感半端ないと思います😰
- 1月7日
-
はじめてのママリ🔰
あ〜😔😔💦
ほんとそれですね😔💦
やっぱり養子縁組するべきですね😭💦💦- 1月7日
はじめてのママリ🔰
名字はちゃんと変わりますよね?
相続権で困るくらいでしょうか?
生命保険とかも一緒に入れないとかそういうこともあるのでしょうか?