
祖父の不動産を売却する際、介護施設費用に充てるため、叔母に手続きを委任するための委任状が必要です。なぜ自分の委任状が必要なのか疑問に思っており、詳しい方に教えて欲しいです。
不動産に詳しい方教えて下さい。
不動産の売却に、名義人(亡くなってません)の相続人(予定)の委任状が要るってどう言う状況でしょうか?
祖父の不動産を介護施設費用に充てるため売却するそうです。その手続きを叔母に委任する旨の委任状が必要と言われました。祖父が認知症とかは疎遠で分かりませんが、介護施設に入所してるそうです。
なぜ私の委任状がいるのか疑問でして、、、
本人に聞けばいいということ以外で、お詳しい方教えて下さい。
- ぽぽママ(5歳6ヶ月)

はじめてのママリ🔰
叔母が祖父の不動産売却手続きをするってことですよね。
本来売らなければ、もし亡くなった時は相続財産となり、相続人はその財産をもらう権利があります。
でも今売ってしまうと、亡くなった時は相続財産にならないので、相続人はもらう権利がなくなりますよね。
なので、今後のトラブルを避けるために、推定相続人の委任状が必要なんだと思いますよ!
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