養育費減額調停を申し立てられ、来月の調停を控えています。離婚後1年で子供が生まれたため、減額を求められました。下の子はまだ1歳で、再婚相手の妊娠が早すぎると感じています。この状況で減額が可能なのか、同じ経験の方に気持ちをどう落ち着けるか教えてほしいです。
最近、養育費減額調停を申し立てられました。
来月調停を控えています。
あまりにも減額が早すぎて気が動転しています、、。
去年離婚して調停で養育費の取り決めをして、
1年たったころ(?)に子供が生まれたらしいので減額してほしいときました。
こちらの下の子がまだ一歳になったばかりで
仕事もパートながらよし!頑張るぞぉ!って
半年もたたずに、、
気合いがはいったさなかこんなことに、、。
もはや再婚、相手の奥さんの妊娠発覚日がわからないため
かぶっていたのでは?と思うぐらい子供作るのが早すぎて…いや婚姻時に不倫的な感じはあったんですけど
切迫早産で証拠を掴めず諦めたんですよね、、。
こんな感じでも減額はきくんですよね、、悔しいです、、
同じ経験のある方いますか?
またこの気持ちをどうすれば落ち着かせられるかわかりません。
- あるえ(3歳4ヶ月, 5歳3ヶ月)
はじめてのままり
だいたいが減額になるとは思いますね😥うちもそうでした💦
ただだいたいでどこまでなら下げていいってきっとあるえさんも出てくると思うのでまずは今もらっている金額より下げられないとごねてごねてじゃあ5000円なら下げていいと言ってうまく言えばいいと思います☺️
うちは2万もあればいいかと思ってそごでは下げました💦
1人だったので2万になりました😅
にしてもまぁ男ってアホですよね😅繰り返すのでまたそっちでも離婚しますよほんと笑笑
かわちゃん
私も養育費減額調停を申し立てられ、来月1回目の調停です。
うちも相手が離婚後5ヶ月で再婚して、その時点で減額しろとしつこかったのですが、当然応じず、離婚から3年程で子どもが産まれたようで調停を申し立てられました。
もしあるえさんとの離婚調停が成立した時点で、相手方が妊娠していたとすれば、減額は認められない可能性が高いです。養育費の変更は、養育費の合意が行われたときから、事情の変更があったと認められたときだけ、認められるものです。
養育費の合意時点で、妊娠していたのであれば、事情変更とみなされない可能性は十分あります。過去の裁判例でも、同様の事象で事情変更が認められておらず、減額されなかった判例があります。
いつ子どもが産まれたか、いつ妊娠に気づいていたか等が争点になるかと思います!
私も来月の判例に向けて、過去の養育費に関する裁判例を調べたり、裁判官が執筆した養育費に関する書籍を読んだりして、知識を習得してます😃
コメント