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私は外国国籍で相手は日本国籍で、出産の時は私は18歳になりますが相手…

私は外国国籍で相手は日本国籍で、出産の時は私は
18歳になりますが相手はまだ17歳です。
結婚はできない状態ですが、胎児認知届けは提出しており
あとはパスポートとCenomar(独身証明書)を提出すると
言われました。これらを提出すれば子供は相手の戸籍に入ることは可能でしょうか??

コメント

にじこ🌸

結婚していないのであれば、相手の戸籍には入れなかったと思います。
子供単独の戸籍です。

胎児認知をしていれば、産まれてきた時点で日本国籍を持っていると言うことです。
胎児認知をしていなければ、産まれた時点では外国籍です。


数年前の知識なので、変わっていたら申し訳ないです😓💦

  • メ イ

    メ イ

    ありがとうございます!姓はどうなりますかね、、

    • 5月7日