お金・保険 1月に生命保険を変更し、子供の親権者を旦那に。10月に世帯主になり、子供の扶養を自分に入れた場合、子供の保険料の確定申告は自分が行ってもいいでしょうか? ご存知の方がいたら教えてください! この1月に生命保険を変えてそのときに子供の親権者を旦那にしてます。そして今年10月に私が世帯主になって子どもの扶養を私に入れました。この場合、子供の保険料の確定申告は私の方で申請していいんですかね?(><) 最終更新:2016年11月6日 お気に入り 旦那 生命保険 確定申告 扶養 申請 親権 いちママ(10歳) コメント 退会ユーザー 確定申告、年末調整ははっきり言えば、働いているならどちらでも大丈夫ですよ! 11月6日 いちママ そうなんですね!ありがとうございます! 重複して書いてしまったときはどうなりますか?💦 11月6日 退会ユーザー 重複はもちろんダメですが… まぁ、バレることはまずないでしょうね(^_^;) 11月6日 いちママ そういうものなんですか??😳旦那と話し合ってどちらでもらうか決めて確定申告しようと思います!ありがとうございました!! 11月6日 退会ユーザー 所得税の多い方が申告した方が良いかとは思いますが、申告額に制限があるので、そこの確認は必要です。 11月6日 いちママ 所得税多い方ですね!わかりました! 11月6日 おすすめのママリまとめ 旦那・里帰り・連絡に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 旦那・実家・里帰り中に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・確定申告に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 生命保険・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・扶養に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
いちママ
そうなんですね!ありがとうございます!
重複して書いてしまったときはどうなりますか?💦
退会ユーザー
重複はもちろんダメですが…
まぁ、バレることはまずないでしょうね(^_^;)
いちママ
そういうものなんですか??😳旦那と話し合ってどちらでもらうか決めて確定申告しようと思います!ありがとうございました!!
退会ユーザー
所得税の多い方が申告した方が良いかとは思いますが、申告額に制限があるので、そこの確認は必要です。
いちママ
所得税多い方ですね!わかりました!