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いちママ
お金・保険

1月に生命保険を変更し、子供の親権者を旦那に。10月に世帯主になり、子供の扶養を自分に入れた場合、子供の保険料の確定申告は自分が行ってもいいでしょうか?

ご存知の方がいたら教えてください!
この1月に生命保険を変えてそのときに子供の親権者を旦那にしてます。そして今年10月に私が世帯主になって子どもの扶養を私に入れました。この場合、子供の保険料の確定申告は私の方で申請していいんですかね?(><)

コメント

deleted user

確定申告、年末調整ははっきり言えば、働いているならどちらでも大丈夫ですよ!

  • いちママ

    いちママ

    そうなんですね!ありがとうございます!
    重複して書いてしまったときはどうなりますか?💦

    • 11月6日
  • deleted user

    退会ユーザー

    重複はもちろんダメですが…
    まぁ、バレることはまずないでしょうね(^_^;)

    • 11月6日
  • いちママ

    いちママ

    そういうものなんですか??😳旦那と話し合ってどちらでもらうか決めて確定申告しようと思います!ありがとうございました!!

    • 11月6日
  • deleted user

    退会ユーザー

    所得税の多い方が申告した方が良いかとは思いますが、申告額に制限があるので、そこの確認は必要です。

    • 11月6日
  • いちママ

    いちママ

    所得税多い方ですね!わかりました!

    • 11月6日