上の子はわたしの連れ子で真ん中の子はわたしと元旦那との子です。上の…
上の子はわたしの連れ子で
真ん中の子はわたしと元旦那との子です。
上の子は養子縁組をしているので
離縁手続きを役所の方ですれば、
家庭裁判所に行って氏名を変更する必要はないのでしょうか?
離縁手続きを行った上で、
家庭裁判所に行かなければならないのでしょうか??😭
真ん中の子は家庭裁判所に行っての手続きですよね。
わたしの母が
離縁手続きを役所ですればいい。
家裁は行かなくていいと言ってたのですが😭
真ん中の子はそうも行かないと言ったところ
なんで?と言われたので😭😭
- はじめてのままり(2歳9ヶ月, 3歳11ヶ月, 5歳11ヶ月)
コメント
🐻
上のお子さんは役所に養子縁組解消の書類出すだけで大丈夫ですよ😊
真ん中のお子さんは元旦那さんの戸籍からはまだ抜いてないんですかね?🤔
抜いてないなら家裁の手続きだと思います😊
退会ユーザー
元ご主人の戸籍に入ったのなら家庭裁判所に行かないと苗字変えれないですよ。
連れ子ちゃんも下の子ちゃんも同じです。
はじめてのままり
コメントありがとうございます。。
2種類の回答がありますので
家庭裁判所に問い合わせてみたいと思います。
ありがとうございます😭😭
はじめてのままり
上の子も離縁手続きはまだしてなく
真ん中の子も元旦那の名字のため
2人とも元旦那の戸籍、元旦那の名字
です😭
わたしだけ旧姓に戻り
わたしだけの戸籍ってなってます😭
では、家庭裁判所での手続きは
真ん中の子だけでいいんですかね?
離縁手続きをすれば
わたしの戸籍に戻ってくるって感じですかね😭
🐻
家裁は真ん中のお子さんだけで大丈夫ですよ😊
上のお子さんは養子縁組解消だけすればママの戸籍に戻ります😊