父の戸籍を辿っても子としての記載がない状態で、遺産相続放棄が必要かどうかは不明です。相続権がある場合は手続きを進められます。
ややこしくてわからないのでわかる方教えて頂きたいです。
実父が亡くなり遺産相続破棄の手続きをしようと思ってます。
親が離婚していて私は母親に育てられます。
父が何度か再婚して婿入りしていて苗字が2回ほど変わっていますが、離婚して独り身でした。
亡くなった時の苗字の戸籍を辿ったら私の名前も記載が無く、子としては認められてない状態です。
私の旧姓が父の本当の苗字の為辿っていて、その時の苗字なら私が子としての記載があるかと思うのですが、遺産相続放棄する必要はありますか?
借金が500万程あるので相続権が私に来るのであればこのまま手続きをしていきたいのですが、どうなのでしょうか?
- ゆ(7歳, 10歳)
はじめてのママリ🔰
必要あるんじゃないですかね?
苗字が変わってても子である事には変わりないし旧姓で辿れば記載されてるんですよね?
だったらしっかり手続きしておかないと借金を背負う事になるんじゃないかと思いますよ。
空色のーと
お父様の本籍(亡くなった時ではなく、生まれてから死ぬまで全てのもの)を1つずつ潰しながら辿っていくので、必ず主様の情報にたどり着くはずですよ😊
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ゆ
やっぱりそうなんですね😩
このまま手続き進めていきます!
裁判の結果出るまで安心できませんね😭- 7月22日
ママリ
金融機関勤務です。
亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍から、相続人(子や養子)が何人いるか確認を行います。
なので、実子であれば法定相続人になりますので、手続きが必要ですね!
退会ユーザー
必要です。父がそのような状態でもう何十年、連絡も取ってないしどこで生きてるかも分からない父親が死んだか何かで連絡来てました。
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