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みー
お金・保険

公正証書に記載された「互いに何ら請求をしない」とは、共有財産の旦那名義の負債についても今後請求しないことを意味します。また、「慰謝料等名目の如何を問わず」は、決まった慰謝料や養育費についても将来の増額や追加請求を行わないことを示します。旦那が生命保険料や携帯代を支払う誠意は、公正証書の文言によってどうなるかは不明です。

旦那の不貞により離婚協議中で、公正証書の内容を検討しているところです。

「今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何ら請求をしない」
こちらの文言で、質問です。
現在、共有財産で旦那名義の負債があります。
これは、旦那が支払うと言っています。
上記の文言を書くことによって、今後その部分の請求はされないということで解釈していいのでしょうか?

また、「慰謝料等名目の如何を問わず」というのは、
今回決まった慰謝料・養育費に関しての支払いは確定とした上で、その後増額や追加慰謝料の請求を行わない、と言ったことでしょうか?

また、旦那は誠意として、私と息子の生命保険料と私の携帯代を私が仕事できるまで支払うと言っています。
上記の文言を書くことによってそこはどうなるでしょうか。

コメント

はじめてのママリ🔰

言った言わないになるので、口約束したものも書き足したほうがいいです

はじめてのママリ🔰

請求できる項目はこれで、それがいくら。ときちんと明記して上記以外は請求を行わない、というように全てを明記をした方がいいと思います。