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クリオネさん
お金・保険

元旦那の子供の妊娠が発覚し、認知を考えていますが、児童扶養手当は受けられなくなるでしょうか?籍や養育費は受け取る予定はないです。

離婚後に元旦那の子供の妊娠が発覚し
悪い意味ではなく養育費など受け取ることなく
児童扶養手当を受けてたんですが
子供が誕生した事を気に認知をしてもらおうかと
考えてますが
出生届出すと同時に認知してもらおうかとおもいますが
児童扶養手当は受けれなくなるのでしょうか?
この先籍も養育費も受け取る気はないです。

コメント

deleted user

養育費受け取らなくていいなら認知する必要あんまりない気がするんですが…🥲

  • クリオネさん

    クリオネさん

    上の子たちは認知していて
    この子の戸籍が将来不安なんです。
    自分のとこだけ空欄ってのが…

    • 4月11日
りょう

認知してもらうだけなら今後も児童扶養手当は受け取れると思いますよ😊
旦那と旦那の妹が実際に旦那は認知、妹は未認知で成人してからは親の承諾が無くても基本何でも出来るので苦労しなくなったそうですが
成人するまでずっと妹は認知してほしいと思ってたみたいです。
なので元旦那さんが拒否しない限り認知してもらって損はないと思います☺️!

  • クリオネさん

    クリオネさん

    ありがとうございます🥺🥺🥺🥺
    凄く励みになるお言葉で
    嬉しいです…
    ありがとうございます!!
    明日出生届出してきます❤️

    • 4月11日
  • りょう

    りょう

    まだ出生届も出す前だったんですね😌それならまずは出産おめでとうございますでしたね🥰❤️
    産後すぐ、さらに5人のお子さんが居てバタバタだとは思いますが体に気をつけてください☺️💪🏼🌈

    • 4月11日
ままり

認知の有無関係なく児童扶養手当は受けられるはずですよ😊養育費の額にはよるでしょうけど、もらわないならそこも関係ないですし😊

甥は認知なしですが小学校中学年になった今年までその欄が空欄だという理由で困ることは全くないですね😊