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ママリ
子育て・グッズ

離婚時の財産分与は、妻が悪い場合でも支払わなければならないかどうかについて、兄の妻が借金を返済した際に浮気もしていた場合でも支払う必要があるかどうか疑問があります。

離婚する際、財産分与は妻が悪くても払わないと
いけないのでしょうか?

兄の妻が10年前に借金し全て払いました
その際妻は浮気もしていました。

この場合でも払わないといけないのでしょうか?

コメント

deleted user

有責と財産分与は別問題なので、婚姻後に築いた資産は夫婦で平等に分ける義務があります。

ただしその分から慰謝料や借金返済分を差し引く事は可能です✩.*˚

夫婦で合意に至らなければ調停→裁判で争う形になります。

  • deleted user

    退会ユーザー

    例えば資産が1000万
    平等に分けると500万ずつ
    ここから借金返済に使った費用(仮に300万)と浮気の慰謝料100万を差し引いた100万円だけ渡すといった感じですね·͜·ೢ ⋆*

    • 2月11日
  • ママリ

    ママリ


    借金の費用は引いてくれるんですね😭😭
    家を買ったお金などは引いてくれないのでしょうか?😭

    • 2月11日
  • deleted user

    退会ユーザー

    その借金が妻一人が使う為にしたものなら差し引くスタンスで大丈夫ですよ❣⃛
    例えば生活費の為に借金をした。家族で必要な車を買うため。ならダメですが、夫に内緒でエステ通いやブランド品を買った、男に貢いだ。とかならOKです✩.*˚

    ちなみに結婚前の妻の借金を肩代わりしてあげた。
    この場合は差し引けない事もあります😣

    家を買った場合は家自体が財産分与対象ですね💦
    もちろん残りのローンといった負の財産も財産分与対象です。
    なので家の支払いをしているからといって優遇される事はないです(。•́•̀。)💦

    • 2月11日