胎児認知、転籍など…役所系に詳しい方教えてください事実婚の状態で出産…
胎児認知、転籍など…役所系に詳しい方教えてください
事実婚の状態で出産予定なので胎児認知をしようと思ってます
ネットで少し調べてみると、胎児認知をする際に父になる方の本籍地に提出すると書いてありました
また、彼も私も本籍地と現住所が違い、本籍地が遠い場所にあるため今後も戸籍謄本など取り寄せるのが一々面倒なので、これを機に2人とも現住所がある市役所(同棲している住所)に転籍しようと思っています
その場合、まず彼と私の戸籍謄本を取り寄せてから、転籍する先の市役所に転籍届を提出しに行く
→転籍先の市役所で胎児認知をする
という順で合ってますか???
産後は、子供は通常私の戸籍に入ると思いますので親権も私が持ちます
子の姓だけ彼の方にする手続きをしようと思ってます
産後の手続きをスムーズにするために今のうちにやっておくべきことは、転籍届と胎児認知届の提出以外にも何かありますか?
- はじめてのママリ🔰(3歳7ヶ月)
コメント
退会ユーザー
認知は母となる人の本籍地に提出です。
転籍されるのであれば先にしてもかまいませんし、胎児認知は郵送でも出来るので先に胎児認知でも大丈夫です。
お互い転籍とありますが結婚された経験があると言うことでいいですか?
まだ結婚の経験が無く親の戸籍に入っているなら分籍になります。
あまりこれをされる方はいないです。
お子さんが産まれたら自分の戸籍に入れたまま氏だけ父親ということでしょうか?
それはできないと思います。
氏を変えるというのは家庭裁判所で子の氏変更申し立てをして許可が降りたら役所で入籍届を出すんですが、それは氏をなのる人の戸籍にお子さんが移動します。
なのでお父さんの氏を名乗る=お父さんの戸籍に入るということです。
氏をお父さんにするなら入籍して親権だけお母さんとなりますね。
退会ユーザー
もし婚姻経験が無かった場合通常未婚で子供を産むと自分と子供の戸籍を作ることになるですが
胎児認知の場合、胎児認知届を出した段階で自分の戸籍ができるのか実際に出産してから戸籍ができるのかは分かりません💦
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
結婚の経験はないです
分籍という扱いになるんですね…知らなかったです
私の本籍地に胎児認知届を郵送するんですね!
彼の本籍地は実家なのですが
子の氏を彼の方にする場合は彼と子、2人の新戸籍ができるということでしょうか?
子の本籍地を彼の実家の住所には置きたくなくて、今同棲してる家の住所を本籍地にしたいのですが、前もって彼だけ分籍しておいた方がいいのでしょうか?
退会ユーザー
転籍は戸籍に入っている人全員動かすので転籍したらご両親も本籍地が変わってしまいます。
ご自身は出産届を出す時に戸籍を作る手続きもするのでその時に自分で本籍地をおきたいところを書けば大丈夫です。
なのでわざわざ事前に戸籍をいじる必要は無いかと思います。
父になる人は胎児認知した段階か出産後か分からないですが同じように親の戸籍から外れ自分の戸籍を持つことになると思いますので
その時に本籍地をおきたいところを書けば大丈夫です。
事前にやる必要はないです。
出産前にやるのは胎児認知
出産後にお互い戸籍を作り、家庭裁判所に氏の変更申し立て、許可がおりたら入籍届って流れですかね。
ちなみに住所地と本籍地はまったく別物ですが、
父親になる人の本籍地を変えたい理由はなぜなのでしょうか?
はじめてのママリ🔰
本籍地を変えたい理由は、私も彼も本籍地が遠くて今後戸籍謄本などを一々郵送で申請して取り寄せるとかの作業が面倒で、今同棲してる場所に移したいと思ったからです!
ですが、前もって戸籍をいじらなくても出生届を提出する際に私と子の新戸籍ができて本籍地も新しい設定することができるんですね
そして子の氏を父に変えた場合も同じ流れで新しく設定するんですね!
事前に本籍地を変更しておかなければ子の本籍地が自動的に私や彼の実家のある場所になってしまうと思っていたので教えて頂けてよかったです!