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ちこ
お金・保険

元夫が亡くなった場合の相続についての相談です。再婚している場合、連絡や相続権の有無、元夫の認知していない子供の相続権について知りたいそうです。

仮に元夫が亡くなった時の事で相談です
結構複雑です

一つ目、元夫との間に一人息子が居ますが離婚後私は再婚し今の夫と養子縁組をしてます。
その場合元夫が亡くなった場合連絡は来るのでしょうか?
また相続権は発生しますか?

二つ目、元夫には元カノが産んだ子供がいるみたいですが、その子は認知していません。
この子には相続権は発生しますか?

子供には迷惑かけたくないので、早めに分かることなら調べておきたいので質問しました。

コメント

さーママ

お子さんには相続権があります。
相続の手続きの中で必要があるので連絡はくるはずです。

認知してない子には相続権はありません。

  • さーママ

    さーママ

    遺言書があればその限りではありませんが....

    • 1月22日
  • ちこ

    ちこ

    コメントありがとうございます🙇
    やはり連絡が来るのですね。
    その事は私が亡くなった時分からなくならないために、手紙か何かを残しておいたほうがいいのでしょうか?

    • 1月22日
  • さーママ

    さーママ

    そうですね、周りの大人に伝えたり手紙など形で残しておくといいかもしれません✨
    ちなみに負債ならば相続放棄できます。何もかも相続しません、と放棄するものです。

    • 1月22日
  • ちこ

    ちこ

    そうですよね。
    何かあってからでは遅いのでちゃん調べて手紙に書きたいと思います。

    • 1月23日
🐷

すごく沢山預金があれば、相続人全員の署名捺印必要になりますので連絡あるかと思いますが、銀行によっては少額なら相続人一人いれば払い出しできたりもあると思います!

  • ちこ

    ちこ

    コメントありがとうございます。
    多分財産は少ないと思うのですが、負債が多くて連絡来ることが怖くて。
    子供には苦労させたくないのできいてみました。

    • 1月22日
はじめてのママリ🔰

私は再婚してるのと知る機会があり、調べたのですが
普通養子縁組(5歳以上)の場合、実父、養父の2人からの相続権があるそうで、特別養子縁組の場合は、実父との相続権は相互に消滅するそうです。
実父が亡くなった場合、債権があれば債権者からや他に法廷相続人がいる場合は、遺産分割協議にはお子さんの印鑑などが必要なので連絡がきますよ。
認知されてない子には相続権がないですが、遺言書があれば相続なしにはならないみたいです。

  • ちこ

    ちこ

    コメントありがとうございます。
    なるほどそういことなのですね。
    元夫が再婚してるかは、分からないですが、負債が多くて連絡来ることが怖くて。
    もし再婚してない場合はうちの息子と元カノの子供だけになるので心配でして。

    • 1月22日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    私がバツイチの知り合いの男性に借用書ありでお金を貸してしまい、その方が返済ないまま亡くなってしまい相続人の別れた子供や親に請求手続きをしたことがあり、専門家に色々聞いていて。
    うちの場合は、元旦那は一人っ子で親は離婚してますが元義母は資産が結構あったので債権はないとは思いたいですが
    娘に元旦那の話は一切したことなくて、いつ話すかタイミングに迷ってました。娘は今年成人です。

    • 1月22日
  • ちこ

    ちこ

    話すタイミング迷いますよね。
    一応私が急に亡くなった時の為に手紙は残して置こうっと思います。

    • 1月23日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    もしかしたらですが、ちこさんや私が亡くなった場合に除籍謄本などを役所から取り寄せるので、謄本に元夫の記載があるかもしれませんので、一応20歳になったら話すつもりが聞かれないからタイミングがなくなってしまいました。母や旦那には話してはあります。

    • 1月23日