コメント
退会ユーザー
国保は国民保険のことです!国民年金のことですか??
ゆき
自分が国民年金を払う場合は第1号、旦那さんの扶養に入っている場合(保険料の支払いはなし)は第3号の扱いになります。
第1号も第3号ももらえる年金額は同じです。
厚生年金を支払っている人(この場合は旦那さん)が第2号で、国民年金+厚生年金を支払っているので旦那さんの年金額は第1号、第3号の人より多くなりますが
第2号に扶養されている人は、国民年金の保険料が免除されているだけなので貰える年金は国民年金のみになります。
退会ユーザー
ちなみに、土台が国民年金で厚生年金だとそれプラスってことになります!
なので国民年金で払い続けるより厚生年金(3号)に入ってる方がもらえる金額は多いですよ!😊
将来どうなるかはわかりませんが😅😅