私は未婚の母で娘は認知されておらず非嫡出子です。訳あって子供の父親…
私は未婚の母で娘は認知されておらず非嫡出子です。訳あって子供の父親と結婚の話が出ました。時は流れてしまったけれど場合によっては受けようかと思ってます。そこで気になったのが『実子なのに養子縁組』というワード。もし父親に認知してもらい、結婚したとしたら、この子は私の子なのに養子という表記になるようなのですが。詳しくご存知な方はいらっしゃいませんか?また、このような事はどこに相談しに行けば(電話すれば)良いのでしょうか???是非些細な事でも良いので教えてください。
- ももちゃんと怪獣(3歳6ヶ月, 6歳)
コメント
退会ユーザー
養子縁組しなくても、先に認知届を出して婚姻届を出せば、もしくは同時に出せば、お子さんはお二人の嫡出子となります。実の親子関係が生じますので、養子縁組は必要無くなります。戸籍も養子とは記載されないと思います。
ただ、認知を先に行い婚姻届を出す場合、その時点で戸籍が3人一緒になると思うので、入籍届が必要か不必要なのかが私にはわからないです💦すみません💦
役所の戸籍関係の方に聞かれると良いかもです😂
ももちゃんと怪獣
わっありがとうございます!特殊な環境下だったので少し混乱してた事もあり、ちゃんと教えて頂けたことが本当に為になります。安心しました。
退会ユーザー
私も訳ありで、認知ありですが未婚シングルになるかも知れなかったので、調べまくってました。
ややこしいですよね。
うまくいきますように!