コメント
退会ユーザー
弁護士をしている家族がいる者です。
離婚調停が不成立になった場合は
今までの話し合いで決めようと思ったことが決められていないまま終わったということです。
それでも離婚したい、または自分の考えを貫き通したい、合意させたいと思った場合は、離婚訴訟をしなければなりません。
離婚訴訟は、同じ家庭裁判所でも行えますし違うところでも行えます。
相手方とみみんさんの戸籍謄本、証拠となる何かをつけて訴訟するとできます。
違うところで行いたい場合は、不成立となった家庭裁判所からの不成立証明書を取得する必要があるとの事です。
ままり
ありがとうございます😭
相手がまた調停をはじめるか裁判にするかもう終わりにして協議離婚にするかによるみたいなことを調停の時は言われたんですが、調停を申し出た旦那が今後どうするか決めるのをまたなくていますぐ訴訟してもいいんですか?
旦那も私も離婚したいのは同じ気持ちです。
証拠というのはどんなものですか?😔
同じ裁判所で構わない場合裁判所に行って訴訟したいと言えばいいんでしょうか?