産休中に退職し、出産手当金を受給できる条件を満たすため、退職日を調整したい。出産予定日が1月15日で、産休入り日が12月5日なら、12月4日まで有給休暇を取得して在籍し、退職日を12月6日などにすることで対応できるでしょう。
この度妊娠が発覚し本来10月末で退社する予定だったのを
産休のタイミングで退職を考えています。
(退職理由は旦那の仕事の都合での引越しですが
私の今後のことを考えて旦那が産休までなら伸ばせるように調整できるとのことです。)
加入している保険の条件を見ると条件を満たせば
出産手当金を受給できるとのことでした。
支給条件が【退職時に出産手当金を受給中、もしくは受給出来る状態の場合】
支給期間が【出産手当金の受給完了期間まで】
【※資格喪失後の分娩で被保険者期間が1年以上あり、かつ、産前42日前が在職期間中にかかり、資格喪失日の前日に労務に服していない場合は支給対象になります】
とのことでした。
この場合産休に入る日(42日前)が12/5だとして
その前日(12/4)まで有休などで在籍にし退職日を12/6などにすればいいのでしょうか?
後半部分がよく分からずにいます。。。
ちなみに出産予定日は1月15日です。
- ママリ
コメント
歳近三児ママ
私も2人目妊娠発覚してすぐ、旦那の仕事の都合で転居することになり、産休の日まで働き、出産手当金をもらい、産休明けの退職にしましたよ😊
funkyT
下記の期間内に産休をとり、その間に退職すれば支給条件を満たすという事だと思います。
12/5~出産日&出産日翌日~56日
ご存知だとは思いますが、退職日は(多分、有給も含め)出勤はしちゃいかんみたいですね。
なかなか複雑…
とりあえず人事に確認してみてください。^_^
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ママリ
産休期間中を退職日にすればいいってことですよね?💦
資格喪失日の前日に労務してはいけないがなかなか判断難しくて…
人事に確認はするのですが兎に角冷たい方たちばかりで1人目の時に無知すぎてすごく嫌な言い方ばかりされたのである程度自分でも把握した上でお話しを進めたくて…- 6月16日
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funkyT
資格喪失日の前日=退職日
だそうです。
つまり、退職日に出勤しちゃいけないって事だと思います。- 6月16日
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funkyT
人事が頼りないっての、
よーーーーくわかります!!!
以前、安定期過ぎて死産した時も、そういう場合の産休は人事が全然知らなくて、結局自分で調べて自分で必要書類を提出しました。- 6月16日
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ママリ
退職日は出勤しないと思うのでそこはクリアできそうです!
ということはやはり産休まで働きその翌日もしくは翌々日を退職日にしておけばいいということですよね!!
本当に人事の言い方きついし、冷たいし、分からないから聞いてもこちらもわかりません。だったり。。
1人目の時もこちらが産休育休をいただき復帰大前提で話してるのに「復帰はどちらでもいいので意思だけは明確に、早く伝えてください」みたいな言い方をされて。。
復帰しなくていいのかよ😭とツッコミ所満載でした。
そんな感じで今は育休までとって復帰しない人がほんとうに多い職場で。。。
ならば私も貰えるものは貰って辞めたいなと思ってます!- 6月16日
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funkyT
私もプロじゃ無いので、間違ってるかもしれません。
私だったら、12/4までに年休を使い切り、退職は、念のため、上の方の様に、産休明けごろか、産休期間ど真ん中あたりに退職すると思います。
1日間違えて貰え無いとなったら悔しいですしね。^_^
妊娠おめでとうございます〜^_^- 6月16日
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ママリ
たしかに産休中ならその期間に間違えないようにする方がいいですね!
ありがとうございます!- 6月16日
ママリ
同様の方がいらっしゃりいろいろお話し聞きたいです🥺
退職日はいつにされましたか?
会社には出産手当金もらう事どうお話しされましたか?
歳近三児ママ
退職日は産休明けた次の日にしました!普通に産休だけ取って退職したいですって話しました😊産休自体はこれまで働いてたら当然の権利ですし、育休と違い復帰が条件ではないので👍