産休前に労務不能と認めた期間の記載を修正する必要がありますか?
現在35wの初マタです。傷病手当金の申請について教えて頂きたいです!当初産休入りが5月22日からの予定でしたが、切迫早産の診断があり3月31日から5月21日まで診断書を出してもらいお休みし、そのまま産休に入りました。
会社の方から傷病手当金の申請書を貰い、病院に記載をお願いしたところ、労務不能と認めた期間に3月31日〜5月21日と記載されたものを頂いたので会社に提出しました。
昨日会社から連絡があり、社会労務士に今回の申請は5月20日までになるため、労務不能と認めた期間を5月21日〜にして2枚目を提出するよう言われたそうで連絡が来ました。
この場合、5月22日から産休に入っているので、労務不能と認めた期間の〜までという欄は未記入で病院にお願いすればいいのでしょうか?
保険協会は協会けんぽです。
長文になり申し訳ありません🙇🏻♀️
- まゆ(1歳7ヶ月, 4歳4ヶ月)
コメント
はじめてのママリ
5/22から産休であれば5/21までになりませんかね?💦一度会社に確認してみてもいいかもしれません!1日だけのためにまた文書料取られるのも嫌ですね💦💦
みょうが
そもそもなぜ21日までのものが、21日だけ別申請になるのかがわかりません💦
病院側は産休は関係ないので21〜○日までと記載をしなくてはならなくなります。
(産休期間がかぶっていたら、産休手当と傷病手当の高い方の額が支払われます。)
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まゆ
やはりそうですよね💦1日分だけ別申請するために病院に文書お願いするのも…と思い😅再度会社に相談してみます!ありがとうございます!
- 5月29日
chibi26♡まま
20日締めなんですかね?💦
もう一度会社に聞いた方が良さそうですね😅
それなら21日から1日間の記入になりますね。
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まゆ
会社の締めは20日締めになります。3月31日〜4月20日までのことは何も言われなかったのですが、なぜか4月21日〜5月20日までで締められ21日分だけ再度申請が必要なのが分からず…😅不安なので会社に相談してみます。ありがとうございます🙇🏻♀️
- 5月29日
まゆ
病院の先生にも22日から産休なら、21日までで出しておくね〜って言われたので大丈夫だと思っていたのですが…😞会社に確認してみます!ありがとうございます🙇🏻♀️