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みるたん
家族・旦那

離婚調停や離婚協議中にもし自分自身が病気で亡くなったら、子供の親権…


離婚調停や離婚協議中にもし自分自身が病気で亡くなったら、子供の親権は旦那に行くんですか?
離婚が確定してない場合、、親権を自分自身が取るということで話が進んでたとしても旦那に行ってしまうんでしょうか?

わかる方いたら教えてください!!

コメント

ぽむ

離婚する前に死亡した場合は父親に親権がいきます。
離婚後であれば奥様が亡くなっても家庭裁判所を通さない限り親権者がご主人にいくということはありません。
婚姻中は双方に親権がありますので、離婚する前に亡くなった場合はご主人が親権者になるかと思います。