【離婚協議書について】弁護士が作成して渡してきた離婚協議書が1部しか…
【離婚協議書について】
弁護士が作成して渡してきた離婚協議書が1部しかないです。
夫の割印はありますが、特に私に割印しろとも言わず、ハイこれどうぞという感じで渡されました。
しかも夫の住所氏名は夫の自署なのに、私の代理人として記載された弁護士の住所氏名はパソコンで打ち込みです。
普通は2部作成してお互いに保管、住所氏名は自署ですよね?
2部渡されて2部とも署名捺印と割印をして、1部はそのまま私保管・もう1部は返して夫保管というのが当たり前だと思っていましたが、違うのでしょうか??
1部しかない離婚協議書を私だけが保管すると、夫に「俺は離婚協議書を持ってないから」ということを盾に養育費や慰謝料をすっぽかされそうな気がして怖いです。
- かいばら(離婚協議中)(6歳)
コメント
シロちゃん
協議書を元に
公正役場に行き公正証書にしないと法的に効力もないと思います
公正証書にしたら一人一部づつもらって保管します。
私はそうでした。
シロちゃん
まずは最寄りの
公正役場に問い合わせしてみると流れなど教えてもらえます
かいばら(離婚協議中)
コメントありがとうございます。
私も弁護士に公正証書にしたいと言ったのですが、その必要はないと言われてしまいました。
理由としては「夫の職業柄、すっぽかして逃げたりは絶対にできないから」だそうです。
どうしても公正証書が作りたければ作ってもいいけど意味がないと思いますよ…とまで言われました。
でも離婚協議書はあくまで私的な書類ですよね?万が一すっぽかして逃げたら意味がないような…
明日は弁護士事務所がお休みなので、明後日もう一度弁護士に確認してみます。
ありがとうございました🙇♀️
シロちゃん
弁護士さんがそういう考えであれば、聞いてもまた同じことを言われるだけかもしれませんね。😔
これ以上弁護士に相談したら
お金もかかると思いますので、弁護士を通さず自分で公正役場に行って公正証書を作成してはいかがでしょうか?
私は行政書士にベースをお願いして、後は自分たちで作成し、公正役場に持っていき公正証書を作成しました。
弁護士を通さなくても自分たちで全てやれますよ😉👍
協議書があれば公正役場ですぐ作ってもらえるので
お金も節約できますし🍀
頑張ってください!