コメント
はじめてのママリ
多分なんですが、旦那さんが相続したものは夫婦の共有財産とはならず旦那さん個人のものとなるので、養育費の算出には関係ないとどこかで見た覚えがあります。
あくまで旦那さんの収入、奥さんの収入からの算出になると思います。
また、今まで共有で貯めた財産は養育費に影響するのでは無く、財産分与ということで離婚時に分けるという感じかと思います。
違ったらゴメンなさい💦
のん
相続財産は夫婦が協力して作り上げた財産には入らないので、一切関係ありません。
ただし、その旦那さんが亡くなれば例え旦那さんが再婚していたとしてもお子さんにも相続権がありますよ。
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はじめてのママリ🔰
やはりそうですよね😩
相続した土地や家屋の家賃収入が毎月あっても、それは養育費の計算には含まれないんですかね?- 12月16日
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のん
含まれないです。
- 12月16日
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます。
私もなんとなくそうなんじゃないかな?と思ってました。
でも、私には要らないけど、娘の将来の学費には分けて欲しい気分です😩