コメント
Linda
まだ裁判中ですが。
相手への慰謝料請求(500万)と旦那への慰謝料請求しています。
別の方とでき婚してても関係なく請求できます。
相場は200万と言われました。
(うちは相手に旦那の子供まで産まれた。しかも相手も既婚者なのに)
子供という絶対的な証拠があってこのくらいのようですが、許せないので請求額は上げました。
今は言い逃れされています。
(既婚者だと知らなかった。と)
相手へ請求したらそれが旦那に跳ね返ってくることもあるし、逆もあります。
不倫両成敗で、その重さが200万だとしたら、「あなたも共犯だから半分払って」とか言えるわけです。また200万だとして、どちらか片方から慰謝料受け取っていたらもう一方からはもらいにくくなります。
(もう貰ってるでしょ、ってことらしいです)
退会ユーザー
私ではないですけど、、
旦那の親友が浮気して最近離婚して
ものすごーーーく揉めたので
色々調べたんですけど☆
決定的な証拠が残っているのか?
また、妻子持ちだと知ってて
不倫してたのか? という2点が
あれば、十分に不倫相手に請求
出来ます☆
りんままさんはその不倫のせいで
離婚してるので、100万ほど
少なくても貰えますよ☆
-
るーまま
答えてくださりありがとうございます!
相手は妻子持ちだと知ってて不倫していて、不貞があった事も認めているのですがその場合でも証拠は必要なのでしょうか?(、._. )、- 3月1日
-
退会ユーザー
相手が今更、知らなかった!と
言えば…それ以上何も動けないです!
向こうも結婚してるなら
旦那さんや弁護士などを使うなど
して、支払わないようにして
くると思うので( ; ; )!!- 3月1日
るーまま
遅くなりすみません。
答えて下さりありがとうございます!
相手が旦那が既婚者で子供いる事も知っていて、不貞があった事も認めてる場合は証拠は必要ないんでしょうか?
Linda
証拠の要不要までは分かりませんが、もし請求して「知らなかった」と言われたときのために「知らなかったはずない」という証拠は用意はしておいたほうがいいかと思います。
旦那さんと相手が同僚、同僚となってからりんままさんと結婚して「知っている」というくらい間違いなければ相手も言い逃れしないでしょうけど。