離婚後、子供の住所は自分の戸籍に入れるまで変更できず、入籍と同時に変更されます。離婚届と同時に子供の住所変更も可能で、その場合は転出届が必要です。
離婚後の住民票についてですが、
先に転出届を貰ってから、離婚届と一緒に転入届も出す予定で、
その後子供の氏の変更やら手続きする流れになるのですが
子供の住所って離婚後氏の変更をして
自分筆頭の戸籍に入籍させたら自動的に同じ住所になるのでしょうか?
説明が下手ですいません💦
とりあえず子供を自分の戸籍にいれるまでは
子供の住所は変更出来なくて、入籍と同時に私と一緒になるのか
はたまた離婚届と同時に子供の住所も
変える事ができるのか、その場合子供の分も転出届が必要なのか、
子供はまだ5ヶ月です( ; ᴗ ; )
- ポポ(6歳)
コメント
退会ユーザー
私は転出届貰う時に子どもも一緒にもらい、新しい居住地に子どもと私は転入届出しました!
その際、自分の新しい世帯主の戸籍を作成してもらい、そこに子どもも入ってました!
その後、自分の戸籍謄本が出来上がったら、子どもの戸籍謄本と自分の戸籍謄本と必要書類持って家庭裁判所に許可申請しに行きました!
ポポ
自分の新しい戸籍というのは、離婚届を出しただけでは作られないのでしょうか?
離婚届を出すタイミングで新たに新戸籍を作る手続きが必要と言う事でしょうか?( ; ᴗ ; )
退会ユーザー
出来ないですよ!
戸籍どうするか聞かれて、自分の親の元に入るか、世帯主を自分にして戸籍を新しく作るか。みたいなかんじでした!
私は自分の実家に帰りましたが自分を世帯主にして新しく実家に戸籍を作りました!
離婚届けを出して、転入届を出す時に戸籍は聞かれました!
因みに離婚届けは今まで住んでた地域の役場に出しました!
子どもの乳幼児医療費助成の失効手続きや児童手当の手続きをしてから新しい居住地の役場に行き転入届を出すかんじにしました!
ポポ
そういう事ですね!
きけてよかったです!(´;ω;`)
離婚届出す時に色々聞いてみたいと思います!詳しくありがとうございます✨