コメント
M02
離婚したのに養子離縁してないのでしょうか(°_°)
血のつながった子には必ず
権利あると思います。
養子縁組されたままなら
その子にもあると思います。
1人or2人かと!
妃★
行政書士見習いです。
現状は旦那さんは元嫁さんのお子さんの戸籍上の親で、ちぃちゃんさんのお腹の子の血縁上戸籍上の親です。
ですから今旦那さんが亡くなると、旦那さんの資産の半分はちぃちゃんさんが相続し、残りの半分を前嫁の子供2人で相続することになります。
生まれていない子の相続は裁判してみなければ確実ではありませんが、相続の権利は主張できます。
元嫁さんが再婚する際に、新しいパパと養子縁組する際にちぃちゃんの旦那さんは養子離脱したら、旦那さんの相続はちぃちゃんとちぃちゃんの赤ちゃんになります。
-
ちびまま
回答ありがとうございます(∗ˊωˋ∗)
すごく分かりやすいです✨
では、元嫁のとこにいる実子が
新しいパパと養子縁組した場合
うちの旦那と新しいパパ
両方から相続の権利があるのでしょうか?- 7月25日
-
妃★
追記します。
前嫁のお子さんの1人は旦那さんの子なのですね。
そしたら1人は養子離脱しても、もう一人は相続の権利があります。
ですから、元嫁さんが再婚して1人は養子離脱しても、もう一人の実子は相続の権利があり、ちぃちゃんの子も生まれていたら、
ちぃちゃんが半分、ちいちゃんの子が4分の1、前嫁が養育してる子1人が4分の1相続します。- 7月25日
M02
簡単に言うと遺産相続できるのは
血縁関係のある子と養子です!
元嫁が再婚したらその通りになります!
が、連れ子は離縁して新しくそちらに養子になると権利は発生しません!
M02
補足!
元妻が未婚のシングルマザーだとして連れ子の父親が認知していれば連れ子は新しいパパと本当のパパ二人分、養子離縁しないと三人分になるかと(°_°)
妃★
そうですね、元嫁さんが再婚して、ちぃちゃんさんの旦那さんの子と養子縁組したら、新しいパパとちぃちゃんの旦那さんから相続できます。
-
ちびまま
ありがとうございました!
すごく分かりやすかったです(´>ω<`)♡- 7月25日
ちびまま
回答ありがとうございます。
元嫁に私が再婚するまでは絶対外さない。
と言われたそうです。
たぶん、養育費を2人分
払ってるからそのためも
あると思います(´・ω・`)☁︎
もし元嫁が再婚した場合、
その子供達は
うちの旦那、新しいパパ2人分の
遺産相続の権利があると
言うことになるのでしょうか?