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はじめてのママリ🔰
その他の疑問

普通自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければな…

普通自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならない。
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。
罰則
2万円以下の罰金又は科料

これを知らない警察官って終わってますよね?

コメント

はじめてのママリ🔰

交通課なら絶対知ってるんでしょうが、そうでないとあんまり自転車のルール知らない人結構いるみたいですね…🙄

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    事故検証?しにくる警官って交通課だと思うんですけど違うんですかね?💦
    当て逃げで通報してるのに標識があるから自転車も歩道走行できるからねぇってバカの一つ覚えみたいに言っててこいつ頭大丈夫か?ってなりました😂

    • 17分前