
養育費や婚姻費用の支払いが遅れた場合、給与差し押さえは可能でしょうか。たった1日でも強制執行できますか。
養育費や婚姻費用の支払いが1度でも遅れた場合は給与差し押さえってできますか?
公正証書を作るのでその文言を入れたいのですが、例えばたった1度1日だけ遅れた場合でも強制執行できるものでしょうか?
- ママリ
コメント

ゆう
そもそも強制執行の手続きを取るのに時間がかかるので、1日でも遅れて気になるなら、その予定日の次の日に動き出せばいいとは思いますが、すぐ強制執行というか多分勧告からになると思いますよ💦

はじめてのママリ🔰
債務者保護の観点から、催告(督促、内容証明の送付など)なしにいきなり強制執行はできません。
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ママリ
強制執行の前に手順を踏まないといけないんですね。
教えていただきありがとうございました。- 5月28日
ママリ
よく未払い、連絡取れないとか聞くので、たった1回だけでも強制執行の対象になるのかなと思いまして💦
説明不足ですみません。
ゆう
強制執行するのにも順序があるので、その順序を踏んでようやく差し押さえみたいですね💦
未払い、連絡取れないほんとあるあるですよ。
うちも何回か未払い、連絡取れずになりましたけど、今のとこ勧告で済んでますね。
払えよ!って思いますよね〜
ママリ
時間はかかるけど手続き自体はできるんですね!
ありがとうございます。
でも何度か未払いがあっても勧告で終わっちゃうこともあるんですか…。
ほんと、払えよ!ですね💦
ゆう
勧告できちんと支払う人も結構いるみたいですよ!だからじゃないですかね?
勧告だけならお金かかりませんし
責任取れよって思います(笑)
ママリ
なるほど、それで払えば強制執行まではできないんですね🤨
即、強制執行できたら良いのに😂