離婚の公正証書で特別費用を決める際、金額は予め決めた方がいいですか?それとも別途請求、折半がいいですか?大学の費用は公立と私立で違います。別途請求の場合、どのように折半すればいいですか?
離婚の公正証書の内容ですが、
入学時や入院時等の特別費用を記載したいのですが
予め金額って決めた方がいいですか?
中学入学時○万、高校入学時○万…みたいな。
それとも別途請求、折半みたいな感じのがいいですか?
もう縁を切る勢いで、面会交流も無さそうなので
(子供に暴力するので)
あまり連絡取りたくありません。
予め金額決めた方はいくらにしたよ!とか
教えてください!
でも大学とか特に公立、私立で全然違いますよね💦
別途請求の場合どの様に折半すればいいですか?
- はじめてのママリ🔰
はじめてのママリ🔰
金額書いたほうが払わなかったときに差し押さえできるけど、折半みたいに金額書いてないと差し押さえするのは難しいって弁護士に言われました!
大学行くときに必要であれば
扶養料請求の調停申し立てすればいいと思います~
そんな先のことって誰もわかんないですし🤣
調停員にそう言われました😭
♡♡
役場や担当者によって全然違うらしいのですが、私の時は具体的な金額は記載できなくて〈都度相談〉しか記載出来ませんでした。
高校や大学に行かない可能性もあるし、いくらかかるか分からない。今後年収〇〇未満は入学金無料!や就学費用補助もあるから実費がないかもしれない、今後の事は分からないから具体的な金額は記載出来ないよ。と言われました。
都度相談の場合はその時になったら話し合いで決めてね、らしいです🥲
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