未婚で出産後、外国籍の旦那との入籍が間に合わず、出生届を出す際に父親欄が養子になるか悩んでいます。入籍前に父親欄を実子として記載したいと考えています。
出産を終えたばかりの未婚なのですが、
旦那が外国籍で書類が間に合わず入籍ができていません。
しかし出産が終わってしまい胎児認知も出来ずでした。
出生届をそろそろださないといけないのですが、もう出生届を先に出そうが認知届を先に出そうが子供の父親の枠は養子という形になってしまうのでしょうか?
入籍するかも正直危ういですが、子供の父親の欄は子供が大きくなった時入籍した場合に「実の子じゃ無いの?」とかそういうことにならないように実子というようにしたいと思ってました。
詳しい方、経験者の方いましたらぜひ教えてもらえると助かります。
- はじめてのママリ🔰(生後11ヶ月)
コメント
んぽ
胎児認知出来てないのなら養子になると思います💦
はじめてのママリ🔰
やっぱそうですよね!ありがとうございます!!