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ママリ
お金・保険

高額医療費の限度額認定証について、不妊治療や他の医療費が合算されるかどうか、次回の支払い額についての心配があります。

高額医療費の限度額認定証について教えて下さい。
今月から体外受精を始めて、月内に採卵→移植まで行うため、限度額を超える見込みです。

今月、不妊のクリニックの他にも皮膚科や歯医者にもかかってるんですが、医療費の限度額というのは皮膚科や歯医者も合算されるんでしょうか?

今月、皮膚科で1200円、歯医者で3500円、不妊クリニックで現在15000円支払ってて、次回採卵で支払い額は10万円前後の予定です。

限度額は8万円の年収です。

次回の請求では、8万円から今まで払ってる医療費を引いた6万円ぐらい?の支払いになるんでしょうか?😵‍💫

コメント

しほ

かかっている医療機関ごとの計算になるので、皮膚科や歯医者は合算されません😭

ママリ

一つの病院で、21000円以上の医療費なら対象になると思います。
今回は、皮膚科や歯医者は数千円なので、合算対象にはならないですね🤔

ただし、ご加入の健康保険組合によって多少異なる場合があるので、気になるならば問い合わせるのが一番かと思います🙆‍♀️

クリニックでは、限度額認定証はすでに提出されていますか?
クリニックによっては、提出した翌月から適用、などのルールがありますが、そう言ったルールがなければ、窓口での負担が少なくなるはずです☺️

はじめてのママリ🔰

複数の医療機関の場合、各医療機関で21000円以上でないと合算できません。
なので皮膚科と歯科は対象外です。

不妊治療はすべて保険適用の治療なら、限度額超えた分は窓口負担がなくなります🙆‍♀️

はな

高額療養費は基本的に病院ごとの計算(ちなみに同じ病院だとしても歯科は別扱い)だったと思います。

2万1000円を超えてる支払いなら合算できる、なので、皮膚科と歯医者はそこに達しないので対象外かと思います💦