離婚協議書に養育費を含め、強制執行認諾文言付き公正証書を作成したい。他に必要な書類はあるか?強制執行時に困らない方法を知りたい。
離婚予定です。
現在、離婚に向けて協議書を作成しております。協議内容には養育費の件も含まれておりますので、離婚後に万が一養育費の支払いが滞った時のためにに公正証書を作成したいと考えてます。
公正証書には強制執行認諾文言を入れて作成すれば、万が一の時、強制執行によって相手の給与等を差し押さえることが可能なのでしょうか。
過去にこちらへ質問された方への回答で、
『公正証書と併せて、いざ強制執行しよう!という時のため、強制執行に必要な書類も公証役場で作成しておいた。』というのを目にしたことがあるのですが、強制執行認諾文言付きの公正証書のほかに作成しておかないといけない書類があるのでしょうか?
公正証書は作ったが、いざ強制執行しようと思ったらできない。という事態は回避したいので、
お分かりになる方、教えていただけると助かります(>_<)
宜しくお願い致します。
- なっちゃんママ(3歳5ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
過去の投稿に失礼します。
私も今同じ状況で、同じ質問したいのですが、公正証書の他に何か作成されましたか?
なっちゃんママ
返信遅くなりすみません。
私は公正証書の他に送達証明書を発行してもらいました!
こちらから特にお願いはしていなかったのですが、公正証書作成時に公証人の方が交付送達まで行ってくれ、その場で送達証明書まで作成してくれました。なので、実際に強制執行する際は、公証人役場に公正証書の正本を持ってくれば執行文の付与を行うと説明されました。送達証明書と執行文の付与を受けた公正証書があれば手続きは進められるようです!
公証人役場によって、どの手続きまで行ってくれるか異なるようなので一度確認してみてもいいかもしれません!今回私はできませんでしたが、公正証書作成時に送達証明書の発行も執行文の付与もしてくれる場合もあるようですので。