コメント
はじめてのママリ🔰
私のときは去年の年収でした!
ですが、当時仕事変えて新しい職場の収入でみてもらいましたよ。調停で。
3ヶ月分の給料明細出して、それを年収にしてもらい、おおよそこのくらいの年収で、旦那は去年の年収で婚姻費用の金額が決まりました。
なので、現在育休中であれば手当も収入となりますので、手当の額で婚姻費用決まると思います!
ママり
去年の所得での計算になります!
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はじめてのママリ🔰
基本は昨年分の収入になるのですね🥲
ありがとうございます!- 1月28日
はじめてのママリ🔰
そうなのですね!
ありがとうございます!
調停では貯金額は提示する必要ありますでしょうか🥲?
はじめてのママリ🔰
相手から提示を求められたら提示したほうがいいですが、拒否することも可能です!
拒否すると不利になるかもしれません。
でも絶対提示しなければいけないわけではないです。
裁判になると必ず提出しないといけないです。
ちなみに婚姻期間中の貯金だけです!
独身時代の貯金は提示する必要はありません。
はじめてのママリ🔰
調停委員からは提示はされないのですね!
相手からされたら全力で拒否します😇
財布別にしていたので、独身時代も婚姻期間も口座が同じな場合は手書きでも有効になりますかね😂?笑
はじめてのママリ🔰
調停員から言われることはないですよ!
旦那さんが言ったことを伝えるって感じです。
そうなんですね!
手書きでは有効にはならないです😅
婚姻したのはいつとか聞かれるので、通帳見ればわかりますよね?
見せてもそれは違うってなるので、大丈夫ですよ!
それか調停員に旦那には貯金額や通帳は見せないでほしいって言えば見せないですよ。
はじめてのママリ🔰
流石に手書きは無理ですよね😂笑
貯金額によって婚姻費用が変わることはありませんもんね!
とても丁寧に教えてくださりありがとうございます😂