ぺこにゃん
次の方が住めるように、綺麗にすることをクリーニングって言うんじゃないですかね?
次の方が入る前に清掃が入りますよね!自分じゃ落とせない汚れなんかもプロの方がとってくれるので、そのことだと思います(^^)
こねぱん
多分なんですが、
自然に生活した中でつくような汚れに関しては、マンションの持ち主が費用を負担しなくちゃならない法律ってまえやってた気がするんです!!
だからそのクリーニング代を敷金から引くのは本来ダメな事なはずなんですが…
まぁぶる
本来はおっしゃる通りで、貸主さんが次の人に貸すためにクリーニング費用を出す義務があったと思います。
ただ、賃貸借契約の際に『借主』に対し経年劣化の居住年数に応じたクリーニング費用の請求や原状回復義務を課す文言があれば、負担する事になったかと…
要は契約書の内容次第です(´・_・`)
こねぱん
なんか皆さん当たり前のように
「クリーニング代を引かれた」って話してて、そんな故意的損傷やタバコなどしていたのかなーと不思議になりました!!
ぺこにゃん
そうなんですか!!Σ(゚д゚lll)
それは知りませんでした…そしたらウチはかなり損してます(笑)返ってきたことないですもん(;_;)
こねぱん
契約内容なんですかね!?
国土交通省のガイドラインだったら、
「通常使用の範囲内での劣化や汚れについての修理費・掃除費については基本的に貸主(大家)が負担す」
って書いてるらしいのですが、この基本的にってのは契約上の事なんですかね???
もうよく分からなくて(*_*)
こねぱん
なんか検索したら
『「クリーニング代を敷金からひかれた」ではダメ!!
取り返しましょう』って言うページがでてきて…
本来はどうなんだろーと思ってます(*_*)
Hina
クリーニングは私は3000でした(*^_^*)換気扇、エアコン汚れなど自分が掃除できないところなどを業者さんがしてくれるので。
通常生活でつく床の傷などは仕方ないのでアパート負担でした!!
ちゃにママ
契約書の内容によりますねー(・ิω・ิ)
国交省のガイドラインによれば、借主に対して経年劣化、通常使用によるクリーニング費用請求はできません。
でも、だいたい、特約や、敷金の項目、原状回復の項目にクリーニング代を敷金より差し引きます。や、畳の表替は借主負担って文言が入ってたりします。
最近多いのは、最初から敷金とは別に(敷金はあくまで預け金、故意、過失による破損箇所の修繕や、退去時家賃滞納分があればそれを充当する性質のもの)
クリーニング代を入居時に先に支払っておくっていうのもありますね。
こねぱん
なんかどこまで自己負担でどこまで家主負担か分かりにくくて(*_*)
けど3000円なら別に文句はないですね♪♪
こねぱん
そんな項目があるんですね(*_*)
その項目入ってたらクリーニング代は敷金から引かれても違法ではないんですかね???
クリーニング代先に支払うところもあるんですね(*_*)
けどまだそれの方が納得できます!!笑
ちゃにママ
特約にその文言があれば違法ではないですね(´・ω・`)
借主はその文言の説明を受けて納得して、契約書に署名、捺印して契約が成立してるのだから文句言うなってことですね(笑)
大手ハウスメーカーさんの賃貸とかはクリーニング代先に請求するとこ多いですよー!その代わり、敷金なかったり特約に退去時クリーニング代は返金しませんって文言ありますけど(´・ω・`)
こねぱん
違法ではないんですね(*_*)
まあそうですよね笑
敷金なしって後から請求されるってききました(*_*)
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