公正証書ってどのくらいの効果があるのですか?ちょっと複雑ですが…離婚…
公正証書ってどのくらいの効果があるのですか?
ちょっと複雑ですが…
離婚時 公正証書に 再婚したら養育費の支払いはなくす
と記載してるそうです。
ですが 子供自体、親権は母のまま、父親が面倒みてます。
母親は再婚してます。
今回 色々事情があり 母親が引き取ることになりそうで
それを調停で争うみたいです。
父親も 引き取るんだったら子供も行きたいと言ってるし構わない 状態です。
この場合 もし 養育費を と言われたら
公正証書には再婚したら支払いなし にしてるのに
新たに調停で支払いの可能性が出来ることはありますか?
- ママリ
コメント
はじめてのママリ🔰
公正証書の効力の前に
お互いが養育費ありで同意したら養育費の支払いが発生しますね
はじめてのママリ🔰
再婚をする場合、再婚相手と子供が養子縁組をしたら実親の養育費の支払い免除となり、再婚しただけで再婚相手と子供が養子縁組をしなかった場合は実親の養育費の支払い義務はあると法律上決まっています。
そもそも養育費というのは親権者の権利ではなく子供の権利で、あくまでも未成年である子供の代わりに親権者が養育費を請求できるものです。
なので公正証書にお互いが再婚した場合は養育費の支払いはしないと決めていても、請求はできるので再婚相手と養子縁組をしているかしていないかが調停に左右されると思われます。
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はじめてのママリ🔰
公正証書はあくまでも約束を形にしただけ、もちろん養育費を支払わなかった場合の差押などに十分効力のあるものですが、その都度状況が変わりますし調停、裁判で覆る(つまり公正証書の内容の修正)は多いにあるので公正証書の効力がめちゃくちゃ強い訳ではありません☺️
- 10月18日
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ママリ
ありがとうございます。
現在は父親側にいるので(戸籍も住所も)引き取るにあたり 母親側がどこまでするかですよね。
母親はもう再婚してるので 養子縁組をするのか… しなかった場合子の戸籍はどうなるのか…など
詳しいことはまだ話が出来てないみたいなので分かりませんが💦
変わるのですね!調停待つしかないみたいですね。ありがとうございました☺️- 10月18日
ママリ
そうなんですね!
父親側は 今まで母からの養育費はなかったこと、去年まで育ててもいないのに児童手当を母親が受給していたことなどを含め 年齢的にも丁度半分なので
そこを何も言わない代わりに、公正証書通りに行きたい らしいですので お互いの同意は難しそうですね。ありがとうございました。
はじめてのママリ🔰
その「今までなかった養育費」が、公正証書で取り決めをしているにも関わらず証書云々がなかったのか、支払いがないからもらわなかったのかでも違ってきますね。
必要なら父親が請求するべきだったし、請求しなかったなら「なくてもやっていける状態であり、父親自身の意志で請求しなかった」とみなされるんじゃないでしょうか
手当ての受給も気づいているなら父親がきちんと手続きをすればできるので、それらの点を母親だけの責任にすることは難しいでしょうね
ママリ
証書には1人あたり5万円と記載があります
それを支払いをしてこなかったのです。
児童手当については
父親側の役所で手続きしようとしたのですが
母親側の他県で申請されているので 管轄外なので相手が破棄しない限り無理と説明があったらしく
ずっと言い続けていたみたいです。それでやっと去年に
引き取るにあたり まだ詳しく話が出来てない状態なので
引き取ったら 養子縁組をするのか など分かりませんが こういう相談を受けたのでこちらで聞いてみました。色々ありがとうございました☺️