出産手当金の計算に影響はない。年休取得で8日以上働かなくても大丈夫ですか?
出産手当金の計算時に、8日以上働くと、それも合わせて計算されちゃうから、途中で休職に入るなら8日以上働かない方がいいと言われたのですが、11月に7,75時間年休になりそうなのですが、8日以上でないので年休しっかりとっても出産手当金の計算には影響ないのでしょうか(>_<)
- さぁ(2歳11ヶ月)
コメント
YーRーS
出産手当金は標準報酬月額の直近12ヵ月の平均が計算元ですので産休前の勤務日数も年休も関係ないですよ😊
8日というのがどこから出た日数なのかよく分かりませんね😅
はじめてのママリ🔰
出産手当金は、標準報酬月額という健康保険料の指標を使うので関係ないですよ。
育児休業給付金は出勤日数は原則出勤11日以上あった月の給与が算定対象になりますが、産休開始月や傷病休暇がある月は除外されます。
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さぁ
返答ありがとうございます!
11日なんですね!そして、休職する月は関係ないということで安心しました(*´ω`*)- 9月18日
ぷー
出産手当金の計算でそう言った話は聞いた事ないですね…
通常、標準報酬月額をもとに計算されると思うのですが🤔
育児休業給付金の方ではないですか?
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さぁ
返答ありがとうございます!育児休業ですね!それも、11日以上ということで11月10日から産休とっても何も問題なさそうなのでよかったです!
- 9月18日
さぁ
返答ありがとうございます!(*^^*)安心しました(*´ω`*)なら11月10日から産休入っても問題なさそうですね☆