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お金・保険

婚約破棄で損害賠償をもらえる条件が揃っています。養育費は月3万円で、認知も予定されています。出産費用は慰謝料に含まれるのか疑問です。わかる方いますか?

婚約破棄の損害賠償が貰える条件が揃っています。
養育費は月3万払うと言われていて
認知もしてもらう予定です。
出産費用は別で貰えますか?
ネットで調べても養育費や慰謝料しか出てこなく
慰謝料の中に出産費用が換算されているのかわかりません。
わかる方いましたらコメントお願いします。

コメント

ニーチェ先生

出産前に離婚する場合はもう他人なので生活費や出産費用を請求する事は無理です。
相手の温情等で出産費用出してくれる方もいると思うのでそこは話し合いかな?と思います。
慰謝料や養育費は法律(?)で貰えますが、出産費は貰えないですよ🙌

  • MAHIROmama❤︎

    MAHIROmama❤︎

    離婚じゃないです。
    まず籍が入っていないので
    婚約破棄の損害賠償は貰えると
    調べて分かっています。
    未婚でも請求は出来ることも
    調べて分かっています。
    出産費用は貰えないんですね😭

    • 10月2日
  • ニーチェ先生

    ニーチェ先生

    結婚前でしたか!失礼しました🙇‍♀️
    婚前でも同じく話し合い次第ですが、貰えないですね

    • 10月2日
  • MAHIROmama❤︎

    MAHIROmama❤︎

    もうシングル確定なので
    請求できる分請求することにします😭

    • 10月2日