ひなまま1024
育休中であったなら、非課税の可能性ありますよ✨
YーRーS
住民税は6月から翌年5月の天引きが1年分です😊
天引きされるとしたら6月から、非課税の場合は翌年5月まで天引きはありません😄
moon
2019年度の住民税は2018年分度の収入に対して、
確定申告の時期が終わると決定し6月〜5月で特別徴収されます!
2019年に普通徴収で支払った2018年度分の住民税は、
特別徴収でいうと今年の5月までの分割支払い分です😊
そして2020年に課税される2019年度の収入に応じた住民税は、
確定申告の時期が過ぎた6月から特別徴収が始まります!
なので課税されるとしたら6月の給料からの天引きになります👌
来月の給与明細と共に、住民税の特別徴収の通知書が渡されると思いますよ!
ママリ
6月からなので、
6月の支給分から天引きされると思いますよ😊
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