自宅でお教室を開く際、青色申告希望で開業届を出す予定です。青色申告の控除は事業収入にのみ適用され、バイト収入は基礎控除で賄われると考えられます。配偶者の扶養から外れないように気をつけたいと思っています。
自宅でお教室を今年の4月からしようと考えております。
開業届を出し、青色申告希望です。
旦那の扶養から外れないよう、お教室をする場合青色申告の控除65万+基礎控除38万になるかと思います。
もし、お教室をしながらバイトにも働きに出る場合、バイトのお給料は38万の基礎控除で賄う形になるのでしょうか?事業主なので、65万の控除は事業に関する収入にしか適応できないと耳にしたことがあります。
初心者の質問で申し訳ありませんが、詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします!
- たろー(4歳10ヶ月, 6歳, 8歳)
まるこ
配偶者特別控除もあるので、その場合は旦那さんの所得とご自分の所得によって控除額が決まります。
退会ユーザー
バイトの方は給与控除65万が適用されるので、
(給与−65万)+(事業所得−65万)=38万以内であれば扶養から外れないのかなと思います。
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