コメント
まはまは
効果は一緒です。。調停で決めれば調書に記載されます。両方ともに言えるのが、差し押さえの時は裁判所が全部やってくれません。。差し押さえするにあたって、相手の勤務先、給料の振り込まれる口座などがわからないと、裁判側も動いてくれません。。
私は養育費調停をしましたが、公正証書も調停も、、結局相手が転職したり、給料振込み口座を変えてこちらに知らせないまま支払わなくなったら。自分で探偵とか雇って調べないと差し押さえまではできません。。
ryu
公正証書を作成しても相手の住所、仕事場、口座が分からないと相手は逃げれます。でも一応作っとくって人が多いみたいです^_^
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yuu
逃げられるのですね…😔
ありがとうございました😊- 1月31日
yuu
そうなんですね!😳
知らなかったこともあったので丁寧に教えていただき有難うございました!