きら
総支給から所得金額に計算する式に当てはめて、自分で計算することになります。
扶養控除申告書ではなくて、基礎控除申告書兼配偶者控除申告書〜(長い名前なので省略します)の裏面に書いてあります。
収入金額(総支給金額)が1619000円未満であれば、自分の収入金額から550000円引いた金額が所得金額になります。
ママリ
総支給額から通勤手当など非課税のものを除いた上で、そこから給与所得控除額(年収が162万以下なら55万)を引いた額だと思います!
給与明細によっては今年1月から直近の給与までの合計額である「課税支給累計額」というものが記載されてる場合もありますよ。(12月支給分などは自分で足さないといけないとは思いますが)
コメント