養老保険の満期保険金を母が受け取り、私に贈与した場合、贈与税がかかるか、手続きが必要かどうか教えてください。
養老保険の満期保険金受け取りについて教えてください。
かんぽ生命の養老保険で
保険者:母
被保険者:私
受け取り人:母
の保険があります。満期を迎え保険金が降りることになった際、母が受け取った保険金を私に全額あげたい
と言っているのですがその際は贈与税はかかるのでしょうか?私が受け取ることにした場合、なにか手続きが必要ですか?
- なつ(生後11ヶ月, 2歳11ヶ月)
ママリ
①契約者=母 受取人=母
→この場合は一時所得になるので金額によっては所得税がかかる場合があります。
計算方法は、{満期保険金額 - 払込保険料総額 - 50万円(特別控除額)}÷2
②契約者=母 受取人=子
→この場合は贈与税
③契約者=母 受取人=母 そこから子へ贈与
→この場合も金額によって贈与税がかかります。
贈与税の税率は所得税よりも高めに設定されていますので、通常は所得税よりも税負担は重くなる傾向があります
③は母が受け取った時点で①の計算式で、一時所得の対象となる可能性はありますが、その後子へ贈与する場合は、年間110万円まで非課税で受け取れます。(受け取る人から見て110万円までです)
ただし、税務署対策など色々ありますので(銀行振り込みで証拠を残すなど)贈与税の方は頑張って調べてみてください🙇♀️
すこしややこしくなるのでここでは割愛させてください。
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