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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育休中の収入が103万以下。旦那が扶養控除を受けることは可能か。過去に控除していない場合、どう伝えればよいか。今年控除すると返ってくる金額は?

今年は育休だったので収入は、103万以下です。

この場合、社保は自分で入ってますが、旦那の方で税金の扶養控除は可能でしょうか?
昨年などは旦那の方で控除などしてません。そのためどのように伝えらばよいですか?旦那自身で記入せず、生命保険の書類などを税理士に渡して全部任せてるみたいです!

また昨年はしてなくて、今年控除するといくらぐらい返ってきますか?

コメント

優龍

扶養控除、ではなく
奥様が旦那さんの方で申告してもらうのは
配偶者控除です。

どれくらい戻るかは旦那さんの年収や
控除額が全部でどれくらいかにもよるのでわかりませんが、
戻るとしても旦那さんが受けられる減税ですから
旦那さんの給与と一緒に戻ってきます。

生命保険などの方は
旦那さん本人のも出してるとなると
奥様のを出してもまず意味がないかと思います。

枠がすでに埋まっていると思いますので。

はじめてのママリ🔰

旦那さんの方で配偶者控除が受けられます😊昨年の分は確定申告するか役所で税扶養に入れて貰えば良いと思います。