父親は月1回の面会を求めているが、実際は4ヶ月に1回しか来ない。調停調書には月1回と書かれているが、父親の都合で変更してもいいのか悩んでいます。
離婚する際に面会交流を月1程度と取り決めたのですが、
4ヶ月に1回程度しか父親が面会を求めてきません。
月1程度というのは、父親の権利であるから
俺の都合に合わせてこれからも4ヶ月に1回程度にすると言われました。
私的にはそんな中途半端に面会するのは、、と不満があるのですが、来てとも言えないし、養育費をもらっている以上、面会を無しにも出来ません。
調停調書、公正書に月1と書いているのに
父親の都合で変えるのは良いのでしょうか?
- はじめてのママリ(4歳7ヶ月)
ほむら
父親の権利で、義務ではありません。
なので、権利を行使する月があっても、なくても、問題にはなりません。
このような関わり方を続ければ、子どもがどう思うか、それは子どもが判断することで、母親にその権利はありません。
モモ
元バツイチで協議離婚で公正証書も出しました。
私は子供の意見で面会交流は決める。と書きましたが、今は全く会わせていません。
再婚してからは一回も。
今は月一でとか子供がよかったら良いかも知れませんが、子供が成長したりママリさんの環境が変わったりで面会出来る環境も絶対変わると思うのでそれも仕方ない事だなと…
むしろそのくらいしか子供に会わせたく無いんだなーと思ってる人に会わせたく無いので少なければ少ない方が子供にも良いかと。
面会してから心が埋まるわけでも無いので💦
相手がそうゆう対応ならその様な対応しか子供にしてもらえないので面会出来るだけしない方がそれはそれでこっちも子供の精神を守ってあげられると思います‼︎
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