コメント
のん
分離課税を選択しているので、確定申告はしていません。
非上場株をお持ちなら必須かと思います。
PomPomママ
特定口座の源泉徴収有りの場合であれば、所得税を総合課税を選択することによって還付が受けられるかもしれません。
住民税は申告不要を別途選択するといいかもですね。
48万を超えていなければ、ご主人の扶養控除などにも影響しませんし、e-TAXで試しに計算してみてどの程度になるか確認するのも良いですね。
それで申告するかどうか考えてみてはどうですか。
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ぽんころ
e-taxで試しに計算するという方法があるんですね!
ありがとうございます!試してみたいと思います!!- 12月7日
ぽんころ
確定申告してないんですね!
ご回答ありがとうございます!