調停離婚で発行された調書の効力について、公正証書の必要性を相談しています。弁護士は調書に同じ効力があると言っていますが、知人からは公正証書の作成を勧められました。調停離婚された方の意見を伺いたいです。
調停離婚で今後の取り決め(養育費や面会など)について記載した調書が発行されましたがこちらでは効力はありませんでしょうか?
公正証書も作成した方が良いのでしょうか?
代理人になっていただいた弁護士先生によると調書も同じ効力があるので公正証書にする必要はないとお伺いしましたが後日知人で法律等に詳しい方には作成することを勧められました。
調停離婚された方、作成されましたか?
宜しくお願いいたします!
- saaye(5歳3ヶ月)
コメント
はな
協議離婚ですが、公正証書を作成しました。
調書でも効力はありますが、公正証書なら調停を起こす手間を省いてすぐに強制執行できます。
ですが費用もかかりますし必ず2人で出向いたりと手間がありますので既に効力のある物があれば作成しなくていいのではと思います。
saaye
ありがとうございます。
2人で出向かないといけないのですね。
調書で十分なようですのでこのままにしておきます!