死亡保障の受取人に夫と弟を指定できますか?
死亡保障について稀なことだとは思いますが
2つかけて、一つは受取人だんな
もう一つは私自身の弟が受け取り人とかも可能なんですか?
- はじめてのママリ🔰(10歳)
咲や
自分の弟は相続の順番が低いので、受取人に指定しても弟に回らない可能性もあります🤔
子供がいれば、弟には相続権無いですしね
子供(孫)がいない→親もいない→兄弟
という感じで相続権は発生しますので
momo.☆.。.:*・°
2つ別の会社にしたら可能だと思いますよ!料金は別々にかかると思いますが、それぞれ支払われると思います!🌟
ママリ
可能ですよ!
相続の順番とか関係なく、指定した受取人が受け取れます。
保険会社によりますが、2親等か3親等以内の範囲で受取人指定できますよ☺️
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ママリ
2つ入ってもいいですし、1つの保障を受取50%ずつに指定することもできます。
- 1月8日
はじめてのママリ🔰
可能です。
死亡保険金って固有の財産なので、割合や、配偶者、子どもの有無関係なく指定できます。
はじめてのママリ🔰
みなさま、とてもご丁寧にありがとうございます!!とても参考になりました。共に安心しました!
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