コメント
りんご
養子縁組をするかどうかでも変わると思います!
ショコラ
主様が再婚ということでしょうか?
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とこ
一応未婚なんですが·····
もし私が別の男性と籍を入れたらの話です!- 9月22日
だおこ
離婚時にどういう取り決めをするかによると思います。
どちらかが再婚したら減額、停止というルールを作るのか
再婚しても減額には応じないと決めておくのか…。
何も決めてなかった場合、支払うほうが相手の再婚を知った時には減額の調停を申し立てられることはあるかもしれません。
はじめてのママリ🔰
養子縁組をした場合は請求はできません。再婚相手に生活力がなければ請求できますが、そんな相手と再婚されないと思います。
なので現実的には請求できません。
また、再婚相手がお子様を実子と同じように育てる覚悟をされたら、養育費を受け取ることを嫌がると思いますよ💦
さゆ
再婚され養子縁組した場合、扶養義務者は再婚相手になるので、請求は出来ません😓
再婚相手の方が経済的に厳しい場合のみ、第2の扶養義務者として元旦那様に請求できる場合もありますよ。
りんりあ
元ダンナさんの話し合いになるって公正証書を書いた時に言われました。
とこ
再婚相手が養子縁組をした場合は養育費は請求出来ないってことですか?!