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みんみん
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ただいま離婚調停中です。先日、第一回目が終了したのですが、相手方(旦…

ただいま離婚調停中です。
先日、第一回目が終了したのですが、
相手方(旦那)が多額の借金があるので、自己破産すると
言っていたそうです。
借金のことは私は全く知りませんでした。
自己破産すると、慰謝料の支払い義務はなくなるのですか?
ちなみに旦那の不貞行為によって、慰謝料を請求しています。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えて下さい🙏

コメント

💛だふ💛

自己破産されると慰謝料や養育費もらえなくなるはずです😭💦💦
卑怯ですよね....自己破産する。とか言われると腹たちます( •̅_•̅ )

  • みんみん

    みんみん

    コメントありがとうございます。
    そうなんですか。。ほんと卑怯ですね😩

    • 9月10日
deleted user

借金の理由と金額と借りた相手はどこなんですかね?
自己破産すると言っても必ずしもできるとは限らないですけどね。
自己破産されたら慰謝料は厳しいけど養育費は別問題ですよ。
養育費は借金じゃないのでね。
慰謝料とりたいなら今請求しないで自己破産した後に請求すればいいですよ。

まま

私も調停中です😂

慰謝料に関しては支払い義務はなくなる可能性ありますが、養育費は自己破産しても支払い義務は消えないそうですよ🙌🏻

さゆ

自己破産したら慰謝料を払う必要なくなりますね😓
でも、婚姻費用や養育費は破産しても非免責債権に当たるので払わないといけないです。
また自己破産するにしても本当にするかは分かりませんし、まずご自分でやるのは無理だと思いますが弁護士さんにでもお金払ってやっていただくんですかね?
自己破産は、借金を作った用途や事情その他を考慮するので必ずしも認められるわけじゃないですよ。