コメント
⭐コロコロ⭐
使えないと思います。
退会ユーザー
高額療養費制度は、世帯で1年間の病院へ支払った領収書を税務署へ
提出して、ある一定の金額を超えた分が返金されるものです💦
これは、世帯で内科、皮膚科、歯科など全ての医療機関で支払った領収書が対象となりますが、ある一定の金額を超えた分とは世帯収入で変わりますので、高額療養費制度でググれば分かると思います😊
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退会ユーザー
ちなみに退院後の通院というのは、妊婦健診の補助券のことですか?
産後は使えなくなります。- 11月17日
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初ママ☆
ありがとうございます。
切迫で入院していたので、高額医療費制度の限度額は使用しました。
同じ月にこれから妊婦健診と他内科に通院予定です。- 11月17日
はじめてのママリ
質問も他の方の回答も、高額療養費と医療費控除がごっちゃになってませんか?💦
高額療養費は、月ごとに一定額を超えた分が健保から返金される制度。一定額とは、年収で変わります。
・世帯合算はできない
・入院分と通院(外来)分も合算できない
・保険診療分だけが対象
医療費控除は、年10万を超えた分、税金が安くなる制度。丸々返金されるわけではありません。
・世帯合算できる
と、いうことなので…
「退院後の通院」が保険診療なら、高額療養費の対象ですが、通院だけで月数万円はいかないかなーと思います💦
医療費控除のことなら、全部合算できますよ。
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初ママ☆
医療費控除は必要ないです😊
入院で保険がおりるので、相殺すると医療費10万超えないので😂
通院だけで数万円いかないと、通院の方では高額医療費制度使えないんですね😓
ありがとうございます☺️- 11月17日
むにゅ
限度額認定証を提示すれば同じ月の中でしたら適用されると思いますよ。
以前病気やら手術やらで限度額認定証貰った時に退院後も提示してました。
退院から月が変わってしまうと限度額超えるほどの医療費かかることもないから使わないとは思いますが。
初ママ☆
やっぱりそうですね😢
ありがとうございます😀