はじめてのママリ🔰
業務委託という形になるのでしょうか。開業届は出さなくても法的には問題ありません。初回の確定申告で開業届を出したのと同じ扱いになります。しかし、開業届と青色申告申請書は出した方がメリットが大きいです。
開業届は保育園の申込みで必要になることがあります。また、青色申告の届出をすると55万円または65万円の控除を使う事ができ、節税に繋がります。青色申告の届出をしないと白色申告となり、65万円の控除を使う事ができません。
しかし、青色申告をするためには複式簿記で帳簿をつけなくてはなりません。全くの初心者だとここが一番難しいですが、弥生会計などの会計ソフトを使うと記帳から確定申告まで簡単に行えます。複式簿記もフリーランス向けの簡単な参考書がありますので、探してみるといいと思います。
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